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賃貸借における不当景表法とは?

  • 執筆者の写真: 涼 濱中
    涼 濱中
  • 2024年8月20日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年9月2日


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皆様お世話になっております。S&S.Labo株式会社でございます。 不当景表法?あまり聞きなれない言葉ですよね....。 不動産業界はこの事に関してとても厳しいのです。 簡単に言いますと、おとり広告というやつですね!!現在は昔よりもとても厳しくなっているので少なくはなってきてると思います。 おとり広告といっても色々とあるとは思いますが、よくあるのが募集がもう終了している物件にもかかわらず表示をし、それに連絡をしてきた一般消費者の方に違う物件をご紹介して契約を進める事があると思います。 おとり広告には、宅健業法32条(誇大広告等の禁止)及び不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)21条に違反する違法行為になります。


おとり広告の実態

先ほど、おとり広告は「募集が終了している物件を掲載する」ことだと説明しましたが、実は、おとり広告の手法は多種多様です。

  1. 虚偽の物件情報: 実在しない設備や間取りを掲載したり、賃料を安く表示したりする。

  2. 釣り広告: 特に魅力的な条件で広告を出して、契約後に条件を変更する。

  3. 期限切れの物件: 既に契約が決まっている物件を募集しているかのように表示する。

  4. 架空の物件: 存在しない物件をあたかもあるかのように掲載する。

これらの行為は、消費者を惑わせ、誤った判断をさせて契約へと導く可能性があります。


なぜ不当景表行為が問題なのか?

不当景表行為が問題となる理由は、以下の点が挙げられます。

  1. 消費者の権利侵害: 正確な情報に基づいて契約を選ぶ権利を奪う。

  2. 市場の秩序を乱す: 健全な競争を阻害し、消費者の利益を損なう。

  3. 業界全体の信頼を損なう: 不当な行為を行う業者によって、真面目な業者までが疑われる。


不当景表行為を禁止する法律

不当景表行為は、法律によって厳しく禁止されています。主な法律として、以下のものが挙げられます。

  1. 宅地建物取引業法: 不動産取引に関する規制を定めた法律で、虚偽の広告や不当な勧誘などを禁止しています。

  2. 景品表示法: 商品やサービスの表示に関する規制を定めた法律で、優良誤認や有利誤認を与える表示を禁止しています。


宅地建物取引業法における規制

宅地建物取引業法では、以下の行為が禁止されています。

  1. 虚偽又は誇大な広告: 物件の設備、間取り、賃料などを虚偽または誇大に表示する行為。

  2. 不当な勧誘: 消費者を欺いて契約をさせようとする行為。

  3. 重要事項の説明義務違反: 契約前に、物件に関する重要事項を説明する義務を怠る行為。


不当景表行為に遭ったらどうすればいいのか?

もし、不当景表行為に遭ったと感じたら、以下の対処法が考えられます。

  1. 契約を中止する: 不当な行為だと判断した場合には、契約を中止することができます。

  2. 業者に抗議する: 業者に、不当な行為について抗議しましょう。

  3. 消費者センターに相談する: 消費生活センターに相談することで、解決の糸口が見つかる場合があります。

  4. 弁護士に相談する: 法的な問題に発展した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。




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不当景表行為は、消費者の権利を侵害するだけでなく、不動産市場全体の健全な発展を阻害する行為です。消費者である皆さんは、不当な行為に惑わされることなく、冷静に判断することが大切です。もし、不当な行為に遭われた場合は、一人で悩まず、弊社に相談してみて下さい。


現在は不動産業界も、IT技術の進展や消費者意識の変化に伴い、新たなタイプの不当景表行為も出現しています。このような状況に対応するため、法律の改正や業界全体の意識改革が求められています。


S&S.Labo株式会社では皆様の住みやすい賃貸物件のお探しもさせて頂いております。物件探しでのお困りごと等ございましたら、お気軽にお電話下さい。

 
 
 

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